現在、EU等(英国、EU、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー)へ輸出される牛肉の原料となる牛(以下、EU輸出肉の由来牛)へは、エストラジオール製剤の使用が禁止されています。これは、「休薬期間を過ぎたら問題ない」ということではなく、牛の生涯において一度でもエストラジオール製剤が使用された場合、その肉はEUへ輸出できない、というものになります(ただし、それ以外の米国やアジア地域等への輸出については、エストラジオール製剤の使用は禁止されていません)。
この規制に伴い、EU輸出肉の由来牛に対し、エストラジオール製剤が生涯使用されていないかを確認する体制が昨年度構築されました。
今回は本規制に関して、特にエストラジオール製剤の使用に焦点を当てて、情報を簡単に整理してみたいと思います。