~養鶏編~ 飼養衛生管理者の定め方 ー2022年作成ー

~養鶏編~ 飼養衛生管理者の定め方 ー2022年作成ー

2020年に改正された家畜伝染病予防法施行規則(飼養衛生管理基準を含む)が2021年10月に施行され、それと同時に飼養衛生管理指導等指針及び特定家畜伝染病防疫指針が一部変更されました。
この記事では主に養鶏の場合の大規模農場における飼養衛生管理者の定め方について解説をしていきます。

はじめに

2020年に改正された家畜伝染病予防法施行規則(飼養衛生管理基準を含む)が2021年10月に施行され、それと同時に飼養衛生管理指導等指針及び特定家畜伝染病防疫指針が一部変更されました。
飼養衛生管理者の方は上記3つの改正・変更 内容を理解し、農場の飼養衛生管理の仕組みに落とし込むことが重要です。この記事では、大規模農場における飼養衛生管理者の定め方について説明をさせていただきます。 詳しくは農水省のHPよりご確認ください。
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飼養衛生管理基準の改正ポイント

畜舎ごとの飼養衛生管理者を選任

これまでは、全農場において衛生管理区域ごとに1人選任することとされていましたが、大規模農場は、畜舎ごとに飼養衛生管理者を選任することが必要となりました。
飼養衛生管理者とは衛生管理区域における、飼養衛生管理の責任者です。

詳しくはこちらの記事をご参照ください。
「飼養衛生管理者とは?選任が義務付けられた理由や管理者がやるべきこと」
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1人の飼養衛生管理者が複数の畜舎を管理することは可能ですが、この場合1人が担当する畜舎の飼養頭数が以下の頭数を超えないようにしましょう。
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大規模農場における飼養衛生管理者の定め方について 養鶏の充足率計算方法

飼養衛生管理者が何名必要かを明確にするため、定期報告書を埋めて充足率を計算していきます。
計算方法については農水省ホームページをご参照ください。
養鶏:https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/attach/pdf/index-148.pdf

共立製薬では以下のように解釈しております。ご自身の農場の飼養衛生管理者が何名必要か確認する際の参考としていただければと思います。
必ず最寄りの家畜保健衛生所へ確認のうえ、登録を行っていただきますようお願いいたします。
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自農場の計算が出来ましたら、速やかに最寄りの家畜保健衛生所に確認し、基準を満たしていれば飼養衛生管理者に関する登録(申請)を行いましょう。
不遵守の判断基準は農水省から出ている「飼養衛生管理基準遵守指導の手引き」をご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/attach/pdf/index-148.pdf
不遵守の判断基準
(1)次のア及びイについて実施していなければ、不遵守となります。
ア 従業員が、飼養家きんが特定症状を呈していることを発見した場合、家きんの所有者の許可を待たずに直ちに家畜保健衛生所に通報することを内容とするルールが作成されていること
イ 通報ルールが全従業員に周知徹底されていること
(2)次のア及びイについて実施していなければ、不遵守となります。
ア 家きん舎ごとに飼養衛生管理者を配置していること。なお、屋根が連続しているなど、建物としての連続性が認められる場合には同一の家きん舎と考えます。
ただし、渡り廊下で繋がっており、建物としての連続性があると認められる場合であっても、渡り廊下を渡る際に長靴の交換又は消毒が必要になる場合などには、別の家きん舎として考える必要があります。
イ 同一の者が複数の家きん舎を担当する場合、当該家きん舎で飼養する鶏及びうずらの頭数の合計が 10 万羽を超えないこと。あひる、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の場合は 1 万羽を超えないこと。一定数の家きんを複数の家きん舎で飼養する場合は、単一の家きん舎で飼養する場合に比べて病原体の侵入リスクや個体監視にかかる時間が増加することから、一人の飼養衛生管理者が複数の家きん舎を担当する場合には頭数の上限を設けています。
なお、例えばブロイラーとあひるをともに担当する場合はそれぞれの充足率(例えばブロイラー3 万羽を担当する場合には最大 10 万羽に対して 3 万羽の飼養であるため 30%とする。)の合計が 100%を超えないようにしてください。なお、一つの家きん舎を複数の飼養衛生管理者が担当することも可能です。
農水省「飼養衛生管理基準遵守指導の手引き」(鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の場合)5-2より引用

都道府県の飼養衛生管理指導等計画について

家畜の所有者は、飼養衛生管理基準等の他に、都道府県の「飼養衛生管理指導等計画」を踏まえ、飼養衛生管理を行うこととされました。
 
都道府県の「飼養衛生管理指導等計画」とは、国の「飼養衛生管理指導等指針」に即して、飼養衛生管理に係る指導等の実施のうち、重点的に指導等を実施すべき事項等が掲載されています。所属する都道府県の畜産課のホームページ、または農水省ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/bukai_47/attach/pdf/index-8.pdf

ポイントは都道府県の「飼養衛生管理指導等計画」を参考にし、自分の農場の防疫体制を構築することです。

機能する飼養衛生管理基準

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多数の農場で飼養衛生管理者が増えている状況ですが、教育や訓練が課題となっていることかと思います。飼養衛生管理者の役割責務は改正後の飼養衛生管理基準を自農場へ落とし込み、遵守することです。
飼養衛生管理マニュアルを作成するだけでは全てを網羅することはできません。マニュアルでは、農場の日常作業の実施方法、定期作業の実施方法を定めており、事前の準備や、疾病発生時の対応については網羅しておりません。
飼養衛生管理基準、飼養衛生管理マニュアル、SOP記録類、平面図(飼養衛生管理区域) 、飼養衛生管理者の 年間運営計画これらをもってPDCAを回していくことで、初めて機能する飼養衛生管理を行うことが可能になります。

共立製薬株式会社では機能する飼養衛生管理を行う為のサポートを行っております。
ご興味がありましたら、是非下記よりお問い合わせください。


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家畜伝染病予防法施行規則(飼養衛生管理基準を含む)、飼養衛生管理指導等指針及び特定家畜伝染病防疫指針、改正及び変更の概要について解説をしている記事も公開しております!

家畜伝染病予防法施行規則等の改正及び変更のポイントを解説 ー2022年作成ー はこちらから
※本記事は農林水産省より発信されている情報を参考に作成しています。
より詳細な情報は農林水産省ホームページよりご確認ください。※
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